2014-06-19 第186回国会 参議院 法務委員会 第25号
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 情報提供をして、それに対して意見のあったものを集約しております。今、記憶は定かではございませんけれども、幾人かからの意見の中にそういう指摘があったというふうに記憶しております。
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 情報提供をして、それに対して意見のあったものを集約しております。今、記憶は定かではございませんけれども、幾人かからの意見の中にそういう指摘があったというふうに記憶しております。
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 まず、パブリックコメントに対する回答について御説明させていただきます。 会社法制の見直しに関する中間試案に対して最高裁が提出したパブリックコメントは、これは、最高裁が中間試案について現場で裁判実務を担当している裁判官に情報提供をし、これに寄せられた意見を取りまとめて提出したものでございます。したがいまして、これは最高裁としての意見を表明しているものではございません
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 平成二十五年の全国の株主代表訴訟の新受件数は九十八件でございます。平成二十一年以降、およそ七十件から百十件の間で新受事件は推移している状況でございます。
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 現在、株式の価格決定の請求事件というのが会社法の中でございまして、全国で新受件数が平成二十五年に百三十八件ございます。平成二十一年以降は毎年百件を超える申立てがなされているところであります。 こういった事件におきまして適正な価格を決定していくに当たっては、やはり専門的な知見といったものが必要になってまいります。そこで、裁判所としては、まずは
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 本件につきましては、東京地方裁判所が三月二十四日にした香川県の株式会社に対する売却許可決定につきまして、朝鮮総連の方から不服申し立てがなされ、現在、東京高裁において審理されているものと承知しております。
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 現在、全国の株式価格決定請求事件の新受件数というのが大体百三十八件ございます。このうちの半数を超えます七十二件が、商事関係の専門部である東京地裁に申し立てられているという状況であります。 委員御指摘のように、この株式の売買価格決定申し立て事件において適正な判断を実現するためには専門的知見が必要となってまいりますので、裁判所においては、委員の御指摘にもございましたように
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 会社法の改正につきましては、今まさに本国会で御審議されているところでありますので、最高裁として本法案の内容について御意見を申し述べることは差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、今委員の方から御指摘のございましたパブリックコメントにつきまして、若干御説明させていただきたいと思います。 パブリックコメントにつきましては、法制審議会で会社法制の
○永野最高裁判所長官代理者 裁判は、職権行使の独立が保障されている裁判官により、法と証拠に基づいて行われるものであり、法の定める手続に従った事件処理が行われるべきものであります。 事務当局としては、個別の事案について、回答は厳に差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 入札の保証金の返却を行っているという事実はあると思いますけれども、ただいま委員の御指摘になられた失格という判断が行われているというふうには承知しておりません。 ただいま委員の御質問の中で出てきたのは、次順位買い受け人の申し出があったかどうかということで、次順位買い受け人の資格があるかということと、入札人としての失格というのは問題が違うというふうに思
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 ただいま委員の御質問にございましたように、本件については、新たに売却実施処分を行わず、開札からやり直しが行われたというのは事実でございます。 事務当局といたしましては、個別の事案の内容につきまして回答することは差し控えさせていただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 平成二十五年の全国の倒産事件の新受件数につきまして、まず破産事件が八万一千百三十六件、民事再生事件が八千五百八十三件、会社更生事件が六件となっており、このほか特定調停事件が三千八百四十九件ございます。このうち民事再生事件の内訳は、通常再生が二百九件、個人再生が八千三百七十四件となっており、個人再生の内訳は、小規模個人再生が七千六百五十五件、
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 委員からは、あらかじめ、御指摘の判決書きの三十四ページ六行目から十二行目までの記載、それから三十六ページ四行目から九行目までの記載についてお尋ねがございます。 最初に委員御指摘の該当部分につきましては、給与体系において、本来なら基本給ともいうべき最低支給額に、八十時間の時間外労働を前提として組み込んでいた。また、三六協定においては一か月百時間
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) あらかじめ議員の方から御指摘のいただいていた、最高裁のホームページに掲載された判決書の二十二ページ四行目から十行目までの部分、それから同ページの十四行目から二十三ページ二行目までの部分を読み上げさせてもらいます。 証拠の記載は省略させていただきますが、委員の御指摘の判決書の最初の該当部分につきましては、被告会社のa店では、時間外労働、休日労働に関する協定(以下
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 最高裁としましては、法の施行日が定められれば、それを前提に最高裁判所規則の制定作業を行うこととなります。まだ法案が成立しておりませんので、具体的なスケジュールにつきまして確定的に申し上げることはできませんけれども、法案が成立した場合には、国民への周知や裁判の現場の準備期間といったものも考慮して、法の円滑な実施、運用に遺漏のないように、できる
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 委員御指摘の昭和五十一年の大法廷判決の該当部分には、「当事者間に争いのない事実によれば、昭和四七年一二月一〇日の本件衆議院議員選挙当時においては、各選挙区の議員一人あたりの選挙人数と全国平均のそれとの偏差は、下限において四七・三〇パーセント、上限において一六二・八七パーセントとなり、その開きは、約五対一の割合に達していた、というのである。」
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 日本国憲法施行後、最高裁判所がした、ただいま委員の御指摘のあった法令違憲の裁判の件数は、同じ法律の条文等に対して判断しているものもまとめまして、実質的な件数を数えますと九件となります。
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 国内の子の引渡しの強制執行につきましては、動産の引渡しの強制執行に関します民事執行法百六十九条を類推適用するとの解釈に依拠しまして直接強制の方法により行われているところでありますけれども、子がかかわる執行の特質に配慮した明文の規定がない中で、やはり現場の執行官は、子の利益にも配慮した適切な執行を実現するために苦心をしてきたというところであります
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 マニュアルの作成に当たりましては、中央当局を含む関係省庁と十分に協議を行うとともに、今委員から御指摘のありましたように、家庭裁判所におりますこの分野における専門家の意見も十分反映する形で進めてまいりたいと考えておりますが、さらにこのほかに外部の専門家も含めて専門的知見をどのような形でマニュアルに反映させるのがよろしいのかということについて、
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 確かに委員御指摘のとおり、国内の事案におきましては、強制執行の完了率が五割程度にとどまっております。これは、子の引渡しを命ずる審判等の実現を図るべき要請がある一方で、委員御指摘のように、子の利益への配慮が不可欠であることに鑑みまして、債務者への説得を基本としつつ、有形力の行使がやむを得ない場合も慎重に運用を行っていることによるものであるというふうに
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 今回の法案におきましては、子の返還の執行手続において、子の心情、福祉に十分配慮するとの観点から、執行官の権限について細やかな規定が置かれています。したがいまして、裁判所としましては、法案が成立した場合には、具体的な執行場面で適切な運用が確保できるようにマニュアル作成等を努めてまいりたいと思っております。 お尋ねのマニュアルの作成の関係でございますが
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 ただいま委員の方から御紹介ございましたように、研修につきましては、裁判官の研修を担当しております司法研修所、裁判官以外の裁判所職員の研修を担当しております裁判所職員総合研修所あるいは各裁判所において、障害者に関する研修も含めてどのような研修をどのようなテーマで実施するのがよいのかといった点について試行錯誤しながら今研修を計画、実施しているところでございますので
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 合理的な配慮につきましては、やはり個別事案ごとに異なり得るものでありますから、規則によって画一的に訴訟指揮を拘束するということは必ずしも相当ではないのではないかと。また、それらを網羅的に規則に書き込むこともなかなか困難ではないかというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(永野厚郎君) お答えいたします。 最高裁判所としましては、障害者基本法の改正を受けて、裁判所職員に対して法改正の趣旨及び内容を周知するとともに、各種研修において法改正について触れるなどして、裁判所職員の意識の向上を図っているところでございます。 各裁判所においては、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するという法改正の趣旨を踏まえて、事案に応じた適切
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 国内の子の執行の場面におきましても、執行の事前の準備段階におきまして、家庭裁判所の方と十分打ち合わせをするなどの体制を検討しているところでございますが、そういった専門的な観点から、執行の場面において適正な執行が行われるようなことを今後検討してまいりたいと思っております。
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 ハーグの実施法案の中におきましては、中央当局による協力として、中央当局においてソーシャルワーカーなどの専門家を立ち会わせるということを検討されているというふうに承知しております。 したがいまして、具体的な執行の場面において、中央当局との緊密な連携のもとに適切な執行が行われるように検討していきたいと思っています。 そういう意味では、関係省庁との事前
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員の方から御指摘がございましたけれども、現在、国内の事案におきましても、子の引き渡し執行が毎年百二十件余り行われております。 国内事案におきましても、子の福祉に十分配慮した執行が行われますように、全国の執行官を対象とした協議会を開催し、運用のあり方を検討しているところでございます。 一部の庁におきましては、研修において、児童心理の専門家を招いて
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 御質問いただきました執行官のマニュアルの作成に当たりましては、委員御指摘の点も踏まえて、中央当局を含む関係省庁と十分な協議を行うとともに、家庭裁判所に専門家がおりますので、その意見を聴取するなど、家裁が保有しておりますこの分野における専門的知見を十分に反映する形で進めてまいりたいと考えております。
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 ただいま委員から御指摘のあったとおり、今回の法案における子の返還の執行手続においては、子の心情、福祉に十分に配慮するとの観点から、執行官の権限につきましても細やかな規定が設けられているところであります。 したがいまして、法が成立した場合に、具体的な執行場面において法の趣旨、目的に沿った適切な運用が確保されるように、マニュアルを作成するなどして現場の
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 今御指摘のありました平成二十三年の最高裁の大法廷判決の主文につきましては、「本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。」というふうな内容が記載されてございます。 判決の具体的な内容につきましては、これは事務総局の立場として種々御説明を加えるのは適切ではないと考えておりますので、具体的な内容についての御説明は差し控えさせていただきたいと思います
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御指摘のように、審理期間の短縮化は、裁判所の努力とともに、訴訟代理人による訴訟活動によるところも大きいことから、裁判所としては、弁護士会とも協力しながら運用改善を図っていかなければならないというふうに考えております。 このため、全国各地の裁判所におきましては、各地の実情に応じて、形式や回数こそ異なりますけれども、訴訟の運用改善を目的として、弁護士会
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御指摘のように、子の引き渡しの強制執行においては、債務者に強制執行の趣旨を十分に説明をして理解してもらう、そういったことによって、できる限り平穏に子の引き渡しの実現を図っていくということが大変重要であろうというふうに認識しております。
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 子の引き渡しの強制執行は、子の心身に与える影響を考慮しますと、債務者が任意に子を引き渡すことが望ましく、実際の運用においても、有形力の行使はできるだけ控える運用がなされているというふうに承知しております。 お尋ねの五歳から十歳くらいの年齢の子についても、子が明確に拒絶の意思を表明しているときは、執行官は、債務者の対応や子の状況など、そういった一切の
○永野最高裁判所長官代理者 人身保護請求をする事例と、それから家裁の審判等によって子の引き渡しを求める事例と、これは申立人が選択をするし、またその要件も異なりますので、必ずしも人身保護請求が先行しているという関係にはございません。
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 先ほどお答えいたしました百二十件の執行事件のうち、間接強制が先行している事例については把握しておりませんので、お答えしかねます。 ただ、子の引き渡しを目的とする間接強制について、平成二十三年四月から十二月までの九カ月間に、全国の家庭裁判所で認容、一部認容決定がされた件数は十件でございます。
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 子の引き渡しの直接強制につきましては、平成二十二年以降の統計しかございませんので、過去十年の傾向は明らかではございませんけれども、平成二十二年に終了した事件は全国で百二十件でございます。